相続税対策
相続税額試算
相続税はまず、相続税の課税価額を計算し、相続税の総額の計算を経て最終的に各人の納付すべき相続税額を算出します。当支援センターでは、複雑な相続税額の試算をサポートいたします。
課税価額の計算方法
- 相続や遺贈によって財産を取得した人について1人ごとに計算します
- (本来の相続財産)+(みなし財産)-(非課税財産)+(相続時精算課税に係る贈与財産の価額)-(債務・葬式費用)+(相続開始前三年以内の贈与財産)=各人の課税価額
- 課税価額の合計額計算
- 各相続人の課税価額の合計=課税価額の合計額
相続税の総額の計算
課税価額の計算後「相続税の総額」を計算しますが、遺産に係る基礎控除は課税価額の合計から差し引きます。
- 遺産に係る基礎控除
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 課税価額の合計額ー(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額×各相続人の法定相続分×税率=各人の仮の相続税額
- 各人の相続税額の合計=相続税の総額
相続税の総額の計算
- 相続税の総額×
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- 各人が実際に相続した課税価額
- 課税価額の合計額
- =各相続人の納付税額
納税資金対策
納税資金対策にはさまざまな方法があります。お客様の状況に最適な納税資金対策をアドバイスいたします。
- 生命保険で相続税の全額を賄う
- 正味財産額が3億円以下で、生命保険の加入が可能な年齢と健康状態であれば、生命保険の加入だけで納税資金対策は十分といえます。大きな節税効果は期待できませんが、少ない保険料負担で必要な相続税の納税資金を準備できれば「小さなコストとリスク」で「大きな効果」を上げることができます。
- 保険料の贈与による納税資金の確保
- 生命保険金で相続税の納税資金を準備する場合に、①親が保険料相当額の現金の贈与を子に行い、②子がその現金で親を被保険者とする生命保険契約に加入すれば、相続税の節税と納税資金対策を同時に解決できる「保険料贈与プラン」が実行できます。
- 生命保険の加入方法の工夫
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- (1)生命保険の契約内容に注意する
- 保険契約の関係者には、被保険者、保険契約者、保険料負担者、保険金受取人がいます。税法上は保険契約者が誰であるかは関係なく、保険料負担者が誰であるかを問題とします。
さらに、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金が違ってきます。 - (2)生命保険金を一時所得として受取る
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- 被保険者と保険料負担者が被相続人で、受取人が相続人であれば、死亡保険金は相続財産とされて相続税が課税されます。
- 被保険者が被相続人で、保険料負担者と保険金受取人を相続人にすれば、死亡保険金は一時所得となって所得税が課税されます。
- (3)生命保険加入時の節税ポイント
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- まず、非課税枠(500万円×法定相続人数)までの保険契約については、被相続人が保険料を負担して生命保険金が相続財産になるようにします。
- 非課税枠を超える部分の保険契約については、各相続人の法定相続分による取得財産価額が5,000万円を超えると、相続税の税率は30%になりますので、一応の目安として「各相続人の法定相続分による取得財産価額が5,000万円を超える」ようであれば、相続人である妻や子どもが保険料を負担するようにします。
- 相続財産の売却対策
- 相続又は遺贈により財産を取得した人が、その取得した財産を相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの期間内に譲渡した場合には、通常の取得費の金額に、次の算式によって計算した金額を加算することができます(譲渡収入から資産の取得費及び譲渡費用を控除した残額《譲渡益》を限度とする)。
生命保険の活用提案
- 低解約返戻金型終身保険の活用
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- (1)生命保険契約に関する権利の評価
- 平成18年4月1日から、生命保険契約に関する権利の評価は、評価時点でその契約を解約したとした場合の解約返戻金によることとされました。本来の財産価値に見合った評価額となったため、家族を被保険者とする保険契約も、今では相続税対策としての評価減には利用できなくなりました。
- (2)どのような保険なら贈与の代わりになるか
- なるべく短期間での解約を防止するために、保険会社によっては当初の解約返戻金を低く抑えて、長期間経過後に返戻率を高くする「低解約返戻金型終身保険」という商品も開発しています。
- この保険契約は、契約者である被相続人にとって、早いうちに相続が発生した場合には解約返戻金が低く抑えられているため相続税評価額が低く、相続した後に相続人が継続すればぐんと解約返戻金が高くなるというメリットがあり、一種の無税での贈与と言えるでしょう。保険会社の側からみても、長期間継続してもらった方が望ましいので、この商品は双方に満足のいくものではないでしょうか。